環境省、家庭エコ診断制度における診断実施機関の認定申請の受付を開始
発表日:2014.04.17
環境省は、一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが、家庭エコ診断制度における診断実施機関の認定申請の受付を開始したと発表した(募集期間:平成26年4月17日~平成27年3月31日)。家庭エコ診断制度では、うちエコ診断あるいは独自の家庭向けエコ診断を実施しようとする機関は、予め、制度運営事務局に、診断実施機関の認定、あるいは診断の手法と体制の認定を受ける必要がある。認定申請ができる者は、1)民間企業、2)独立行政法人、3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、4)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合、5)法律により直接設立された法人、6)その他制度運営事務局が適当と認める者。認定期間は、認定が行われた日から起算して2年を経過した日以後における最初の3月31日が経過するまでの期間。なお、うちエコ診断実施機関の認定を受けた事業者または認定を受ける予定の事業者は、申請要件を満たす場合に、低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業の補助金交付申請を行うことができる。
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