環境省と経産省、小型家電リサイクル法に基づく再資源化事業計画を認定
発表日:2014.08.29
環境省と経済産業省は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に基づく再資源化事業計画の認定を行ったと発表した。小型家電リサイクル法は、使用済の小型家電に利用されている金属等の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理、資源の有効利用を進めることを目的としているもの。事業計画の認定を受けたリサイクル事業者は、市町村等が分別収集した小型家電を回収・処理する際に、本来市町村ごとに必要な廃棄物処理業の許可が不要となる。今回、同法第10条第3項に基づき、以下の3事業者の再資源化事業計画について、環境大臣及び経済産業大臣による認定を行った。1)(株)鈴木商会:1道、2)丸源起業(株):10都県、3)(株)イー・アール・ジャパン:37都道府県。また、同法第11条第1項に基づき、以下の2事業者の計画の変更を認定した。1)(株)リーテム:19府県追加、2)(株)エコネコル:2都県追加。
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