環境省と経産省、フロン排出抑制法に基づく情報処理センターを指定
発表日:2015.01.30
環境省と経済産業省は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づき、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構を「情報処理センター」として指定したと発表した。フロン排出抑制法が、平成27年4月1日から施行されることに伴い、業務用冷凍空調機器(エアコン、冷凍冷蔵機)の所有者は、一定量以上のフロン類を漏えいした場合、毎年度、その漏えい量を国に報告する義務を負う。漏えい量は、フロン類を充塡・回収する業者が発行する、充塡証明書、回収証明書に基づき計算される。今回指定された「情報処理センター」は、充塡証明書、回収証明書に記載されるデータを電子的に管理することで、漏えい量の計算を効率化・簡素化する役割を担う。また、情報処理センターの仕組み(登録システム)を活用することで、都度発行される紙による証明書を省略することが可能となる。なお、登録システムの本格運用は、フロン排出抑制法の施行日からとなる。
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