環境省、フロン回収・破壊法の一部を改正する法律に係る関係省令等を公布
発表日:2014.12.10
環境省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)の一部を改正する法律」に係る関係省令等が、平成26年12月10日に公布されたと発表した。「フロン回収・破壊法」の改正法(フロン排出抑制法)は、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的に、平成25年6月12日に公布された。今回、1)フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理の適正化、2)充塡・再生の適正化、3)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化の指針、等に関する内容を定めるための関係省令等が公布された。環境省及び経済産業省では、平成27年に予定されている施行に向け、引き続き必要な法令等の整備及び関係者への周知を図っていくとともに、フロン類の排出抑制に取り組んでいくという。なお、関係省令等の施行期日は、平成27年4月1日の予定。