環境省、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」を改正
発表日:2015.10.02
環境省は、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」を改正したと発表した。地熱発電は、景観の保護や利用、生物多様性の保全が図られている国立・国定公園の区域と重なる場合が多いために、自然環境との調和が図られることが重要である。同省では、自然環境と調和した地熱開発のより一層の促進を図るための考え方等を整理し、優良事例形成の円滑化を図ることを目的とし、平成27年3月に「国立・国定公園内の地熱開発に係る優良事例形成に関する検討会」を設置した。今回、同検討会での結論を踏まえ、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」を改正し、各地方環境事務所及び各都道府県に通知した。改正の概要は、以下のとおり。1)第1種特別地域では、既存通知では地下部への傾斜掘削も認めないこととしていたが、地表に影響がないこと等を条件に、地下部への傾斜掘削を認める、2)建築物の高さ規制は、風致景観への著しい支障が回避され、風致景観との調和が図られている場合に限り、13mにとらわれずに運用できることを明示する。