環境省、「PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について」を公表
発表日:2016.01.12
環境省は、「PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について~確実な処理完了を見据えて~」を公表した。PCB廃棄物の処理は、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管事業者に一定期間内の処分が義務づけられている。高濃度のPCB廃棄物は、PCB廃棄物処理基本計画に定められた処理期限内に処理を終えることとされており、現在、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の全国5カ所のPCB処理事業所において、処理が進められている。今回の報告書は、安全かつ確実に処理完了期限内に1日でも早くPCB廃棄物の処理を完了するために必要な追加的方策をとりまとめたもの。高濃度PCB使用製品・廃棄物や低濃度PCB含有製品・廃棄物について、基本的な考え方と追加的方策をまとめている。同省では、関係機関にPCB廃棄物の適正な処理の必要性に関する事業者等への普及啓発等を行うとともに、追加的方策を着実かつ早期に実施に移していくことを求めていくという。
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