環境省、水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の整備状況を発表
発表日:2016.09.02
環境省は、平成28年6月14日の中央環境審議会答申「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」を踏まえて、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等が平成28年9月2日に閣議決定されたことを発表した。これは、「水銀に関する水俣条約」の採択を受けて成立・平成27年6月19日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下、改正法)の実施に係る必要な措置を定めたもの。同政令において、水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる「要排出抑制施設」として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉が指定された。また、同政令とともに、改正法の施行期日を定める政令も閣議決定されており、改正法の施行期日は平成30年4月1日(条約が日本で効力を生ずる日が同日後となる場合には、条約が日本で効力を生ずる日)と定められた。
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