環境省、「水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」を公表
発表日:2017.06.05
環境省は、平成29年5月31日付け「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」を公表した。平成27年6月に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律では、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために、水銀排出者に対し、排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けるとともに、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を「要排出抑制施設」(鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉)と位置づけ、自主的取組を求めていくことを規定している。今回の答申は、中央環境審議会大気・騒音振動部会に設置された大気排出基準等専門委員会における検討結果であり、1)要排出抑制施設の自主的取組の内容、2)自主的取組のフォローアップの方法、3)自主的取組のフォローアップにおける評価、が取りまとめられている。同省では、同答申を踏まえ、要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップを進めていくという。
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