国交省、「船舶バラスト水規制管理条約」の発効日などを発表
発表日:2016.09.09
国土交通省は、「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)が、平成29年9月8日に発効することを発表した。同条約は、船体の安定性を保つための「おもし」として取り入れられる海水(バラスト水)及び沈殿物の排出が有害水生生物及び病原体の移動をもたらす懸念があることなどから、2004年2月に、国際海事機関(IMO)において採択されたもの。今回、平成28年9月8日にフィンランドが同条約を締結したことにより、同条約第18条の発効要件(30ヶ国以上の締結・合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上)を満たすこととなるため、12ヶ月後の平成29年9月8日に発効することが決定した。日本は、平成26年に同条約を締結しており、国内法である「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正(平成26年に公布済み)が行われている。同省では今後、同条約の円滑な実施に向け、関係事業者への周知に努めるという。