政府、種の保存法の一部を改正する法律案を閣議決定
発表日:2017.02.28
環境省は、種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の一部を改正する法律案が、平成29年2月28日に閣議決定されたと公表した。改正内容は、1)「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設、2)「認定希少種保全動植物園等」制度の創設、3)国際希少野生動植物種の登録手続の改善(更新等を創設)、4)象牙に係る「特別国際種事業者」の登録制度の創設、5)その他:生息地等保護区の指定を促進するための制度改変、土地所有者の所在の把握が難しい土地への立入り等の規定の新設、国内希少野生動植物種の提案募集制度の創設、科学委員会の法定化等の所要の措置、となっている。施行期日は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日である。
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