政府、「種の保存法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
発表日:2018.01.26
環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令の整備を行う政令等が、平成30年11月26日に閣議決定されたと発表した。「種の保存法の一部を改正する法律」は、1)「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設、2)「認定希少種保全動植物園等」制度の創設、3)国際希少野生動植物種についての登録の更新及び個体識別措置の義務付けや、届出制となっている象牙取扱事業の登録制化等の措置を講じたもので、平成29年6月2日に公布された。今回、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、種の保存法施行令等について所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を平成30年6月1日と定めた。
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