政府、「種の保存法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2017.08.30
環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令の一部を改正する政令」が、平成29年8月29日に閣議決定されたと発表した。同省では、種の保存法に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っている。今回の政令は、国内希少野生動植物種にヘラシギ、チュウヒ、シマアオジの3種の追加、オオタカの1種の削除を行うもの。施行期日は平成29年9月21日である。
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