政府、「廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定
発表日:2018.01.26
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」等が、平成30年1月26日に閣議決定されたと発表した。「廃棄物処理法の一部を改正する法律」は、1)許可を取り消された廃棄物処理業者等に対する対応の強化や、2)特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者への電子マニフェストの使用の義務付け、3)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等の措置を講じたもので、平成29年6月16日に公布された。今回、改正法の施行期日を平成30年4月1日(2)は平成32年4月1日)と定めるとともに、改正法の実施に係る必要な措置を講じるため廃棄物処理法施行令等について所要の改正を行った。