環境省、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定を公表
発表日:2020.03.10
環境省は、令和2年3月10日に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定されたと公表した。これは、「大気汚染防止法」の平成25年の改正から5年が経過し、施行状況の検討を行ったところ、石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することや、事前の調査が不適切で、アスベストを含んだ建材を見落としたり、飛散防止措置が不十分だったりする事例があることから、規制を強化するため、同法の一部を改正するもの。法律案の概要は、1)規制対象の拡大、2)事前調査の信頼性の確保、3)直接罰の創設、4)不適切な作業の防止、などから成る。なお、施行期日については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、事前調査結果の報告については、2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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