環境省、令和5年度「中間貯蔵施設事業の方針」を公表
発表日:2023.03.01
環境省は、令和5年度「中間貯蔵施設事業」の方針を公表した。東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性物質を含む除去土壌が発生しており、これらを一定期間保管するため中間貯蔵施設が設けられている。令和4年度には、中間貯蔵施設事業において、改質ミキサに巻き込まれることによる死亡事故等が発生した。令和5年度の方針では、これら事故も踏まえ、安全を第一に、地域の理解を得つつ、また、住民の帰還や生活に支障を及ぼさないよう、事業を実施することを掲げている。除去土壌の輸送については、特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入を進め、仮置場を介さずに輸送を行うための方法を検討する。用地取得については、施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う。土壌貯蔵施設は、中間貯蔵施設内の各施設について安全に稼働させ、受入・分別施設の解体作業に当たっては安全を確保して確実に行う。貯蔵が終了した土壌貯蔵施設の維持管理を着実に行う。除去土壌の再生利用と最終処分については、除去土壌の減容・再生利用に向けた技術開発、県内外での実証事業を実施し、減容処理・安定化技術の更なる開発・検証や最終処分場の必要面積・構造に係る実現可能ないくつかの選択肢の検討を行い、県外最終処分に向けた検討を加速するという。
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