ヒグマへの近接、30メートル未満は自然公園法違反!数値基準を策定(知床)
発表日:2023.10.12
釧路自然環境事務所は、知床国立公園のヒグマに関する自然公園法第37条第1項第3号に掲げる行為(著しい接近及びつきまとい)の具体的な数値基準を新たに策定し、利用者への指導を行う(実施日:令和5年10月13日)。知床国立公園では、ヒグマに対する餌付け、著しい接近、つきまとい等の行為によりヒグマの人慣れが助長されて問題個体を生じさせ、公園利用者に対してつきまといや威嚇等を行い、その結果として遊歩道が閉鎖されるなど、国立公園の利用に支障を及ぼす事例が多数発生している。令和4年4月の改正自然公園法の施行を受け、野生動物の生態に影響を及ぼし公園利用に支障を及ぼすおそれのある行為として、餌付け、著しい接近及びつきまといが規制対象となったが、これまで、具体的な数値基準は策定されていなかった。今回、知床国立公園管理計画書を改訂し、著しい接近及びつきまとに関する具体的な数値基準を策定し、ヒグマへの著しい接近を距離30m未満、つきまといを距離50m未満という数値基準を策定し、利用者への指導を行うとしている。環境省職員の中止指示に従わず、これらの行為をやめない場合には自然公園法違反となり、30万円以下の罰金が科される場合がある。
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