環境省、知床国立公園及び阿寒摩周国立公園における指定植物種を改定
発表日:2022.01.13
釧路自然環境事務所は、令和3年12月27日に知床国立公園及び阿寒摩周国立公園における指定植物種の改定を行ったと発表した。「指定植物」は、自然公園法20条第3項第11号の規程に基づき定められている、特別地域内で許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物。特別地域内で許可なく指定植物を採取・損傷すると、懲役6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。同事務所では、平成27年8月に策定された「指定植物の選定方針」に基づき、最新の植物分類学を踏まえ、有識者ヒアリングを実施し、知床国立公園及び阿寒摩周公立公園の指定植物の見直しを行った。見直しの結果、知床公立公園では336種、阿寒摩周国立公園では378種の指定植物が告示されたという。
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