調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正
発表日:2024.01.11
環境省は、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を令和6年1月11日告示し、4月1日から適用されると発表した。今回、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」で議論を行い、令和4年12月に中間取りまとめを公表、同調整方法について改正を行った。改正案は、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用で発生する二酸化炭素がエネルギー起源CO2に位置付けられたことに伴い、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量から、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素を控除する。また、特定排出者が購入した国内認証排出削減相当量と非化石証書について、非化石電気由来のグリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の合計は他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を、非化石熱由来のグリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量は他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量を上限として控除できるという。
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