地中海における船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が強化されます
発表日:2024.05.31
令和6年5月31日、海防法施行令の一部改正が閣議決定され、地中海がSOx排出規制海域に追加されることが決まった。この改正により、令和7年5月1日から同海域での船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が0.1%以下に強化されることとなる。船舶による海洋汚染や大気汚染の防止については、国際海事機関(IMO)が定める「船舶による汚染の防止のための国際条約」(マルポール条約)に基づき、国際的な規制が合意されている。今回の改正は、この条約の附属書改正に伴うものであり、地中海が新たに排出規制海域に指定された。具体的には、スモッグや酸性雨の原因となる硫黄酸化物(SOx)の発生を抑制するため、船舶燃料油中の硫黄分濃度が一般海域では0.5%以下、排出規制海域では0.1%以下とされている。地中海が新たに排出規制海域に追加されたことで、同海域での日本船舶に使用される燃料油の基準も0.5%から0.1%へと強化されることになる。さらに、北極海域における重質油積載船舶の航行禁止についても、併せて措置が取られた。この改正により、海洋汚染防止の取り組みが一層強化される見込みである。