政府、化審法施行令にPFOA新物質を追加
発表日:2024.07.05
人の健康や動植物に対するさまざまな影響が指摘されているPFOS・PFOA。これまで幅広い用途で使用され続け、今もなお世界中に広く残留している。POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)では両物質の製造・輸入等を原則禁止しており、締結国は国内法の施行・運用等を含む予防的な措置を講じている。政府は7月5日、化審法(正式名称:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。POPs条約第9回締約国会議(2019年4月・5月)において新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、今回、化審法に規定された「第一種特定化学物質」に「PFOAの分枝異性体又はその塩」および「PFOA関連物質」を追加指定している。これにより、両物質をはっ水剤等(8~13製品)として輸入することはできなくなる。一方、PFOA関連物質のうち2物質の例外的な使用、消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤への暫定的な使用は許容している(施行期日:9月10日予定)。
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