環境省、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定を公表
発表日:2010.06.11
環境省は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成22年6月11日に閣議決定されたと公表した。これは、人の健康を損なうおそれがあるカドミウムを含む米の生産を防止するため、カドミウムに係る農用地土壌汚染対策地域の指定要件の改正を行うもの。今回、令第2条第1項に定められている指定要件を以下のとおりに改正する。(1)地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき0.4mgを超えると認められる地域であること。(2)(1)の地域の近傍の地域のうち(1)の地域と同程度以上に土壌にカドミウムを含有し、かつ、おおむね同一の土性を有する地域であって、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び(1)の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき0.4mgを超えるおそれが著しいと認められるものであること。