環境省、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく防除の告示の一部改正を公表
発表日:2010.12.14
環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく防除の告示の一部を改正したと公表した。同法律は、海外から我が国に導入された外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、特定外来生物として定められた外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて規制を行うとともに、国による防除等の措置を講ずることにより、生態系等に係る被害を防止することを目的とする。今回改正されたのは、ジャワマングースの防除に関する告示1件を除くすべての防除に関する告示36件で、防除を行う期間を平成23年3月31日まで(ジャワマングースについては、平成27年3月31日まで)としていたが、引き続き被害のおそれがあり、今後も防除を実施していく必要があることから、防除を行う期間を10年間(平成33年3月31日まで)延長した。
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