環境省、外来生物法施行規則及び特定外来生物に追加指定された生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を一部改正
発表日:2014.06.11
環境省は、外来生物法が改正されたことに伴い、外来生物法施行規則、特定外来生物に追加指定された生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示等を一部改正したと発表した。施行規則では、放出等の許可の申請に関する事項、放出等の許可の基準、輸入品等の消毒・廃棄に係る手続に関する事項等を新たに規定する等の改正を行った。また、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等の5種類が特定外来生物に指定されたことに伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正及び防除の告示の改正を行った。これらの改正は、平成26年6月11日より施行され、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等は、同日より外来生物法に基づき規制される。これにより、指定された特定外来生物は111種類になったという。
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