環境省、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について発表
発表日:2010.07.30
環境省は、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、平成22年7月30日(金)に閣議決定されたと発表した。この政令は、第174回通常国会で成立した大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」)により、大気汚染防止法に第17条の2(事業者の責務規定)が追加され、同規定が平成22年8月10日より施行されることに伴い、所要の改正を行うもの。今回追加された第17条の2(事業者の責務規定)では、「事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない」としている。
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