環境省、大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について発表
発表日:2011.03.16
環境省は、「大気汚染防止法施行規則」、「水質汚濁防止法施行規則」等の一部を改正する「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成23年3月16日に公布され、平成23年4月1日から施行されると発表した。今回の改正は、平成22年5月10日に公布された「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成23年4月1日に全面施行すること等に伴い、測定項目及び測定頻度の明記等、所要の改正を行うもの。このうち大気汚染防止法施行規則では、ばい煙量等の測定に係る第15条など、また水質汚濁防止法施行規則では、排出水の汚染状態の測定に係る第9条などが改正されることとなった。
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