経済産業省、太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和
発表日:2012.01.31
経済産業省は、太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和するため、工場立地に関する準則(告示)を一部改正し、平成24年1月31日に公布・施行したと発表した。工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とする法律。同省では、エネルギー・環境会議」におけるエネルギー規制・制度改革の議論を受け、工場立地法における太陽光発電施設の取扱いについて、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を行ってきた。今回、その結果を踏まえ、「電気供給業」を、太陽光を原動力とするものか否かにより分類し、太陽光を原動力とする「太陽光発電施設」に関しては、敷地に対して設置が可能である生産施設の面積の割合の上限を50%から75%へ引き上げた。これにより、太陽光発電施設の生産施設面積を現行の1.5倍に拡大することができるという。
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