環境省、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等を公表
発表日:2012.08.24
環境省は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等を公表した。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)では、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努めることを求めており、我が国ではPOPs条約を平成14年8月30日に締結した後、平成17年6月24日に国内実施計画を策定している。今回、POPs条約の対象物質の追加等を踏まえ、関係省庁連絡会議において、平成24年8月7日、国内実施計画を改定した。同省では、関係省庁による英訳作業を終了したことから、平成17年に策定した国内実施計画の点検結果と併せて、平成24年8月24日に同条約の締約国会議に提出する。また、今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力などに引き続き取り組むという。