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 環境省と経産省、小型家電リサイクル法に基づく再資源化事業計画を認定

発表日:2016.02.24


  環境省と経済産業省は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に基づく再資源化事業計画の認定を行ったと発表した。小型家電リサイクル法は、使用済の小型家電に利用されている金属等の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理、資源の有効利用を進めることを目的としているもの。事業計画の認定を受けたリサイクル事業者は、市町村等が分別収集した小型家電を回収・処理する際に、本来市町村ごとに必要な廃棄物処理業の許可が不要となる。今回、同法第10条第3項に基づき、アクトビーリサイクリング(株)(九州7県)の再資源化事業計画について、環境大臣及び経済産業大臣による認定を行った。なお、同法が施行された平成25年4月以降、今回の認定を含め、再資源化事業計画の認定を受けた事業者数は計47となった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省 経済産業省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | リサイクル | 環境省 | 経済産業省 | 産業廃棄物 | 再資源化 | 電子機器 | 分別収集 | 事業者 | 小型家電リサイクル法
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