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 高知県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起のための暫定的な指針に係る判断基準を見直し

発表日:2013.12.06


  高知県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起のための暫定的な指針に係る判断基準を見直したと発表した。同県では、平成25年3月1日に環境省から微小粒子状物質(PM2.5)に対する注意喚起のための暫定的な指針が示されてから、日中の行動の参考となるよう当日午前5時から7時における1時間値の測定地点平均値が85μg/m3を超過した場合に日平均値70μg/m3を超過するとして注意喚起を行うこととしている。今回、平成25年11月28日に環境省から午前中の早めの時間の判断に加えて、午後からの活動に備えた判断を示した暫定指針の改善策を受け、注意喚起の判断基準の見直しを行った。新たに追加された判断基準は、県内各測定局のいずれかにおいて、当日午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超過した場合に、注意喚起を実施する。なお、今後増設する測定局についても順次適用するという。

情報源 高知県 記者室配布資料
高知県 微小粒子状物質(PM2.5)測定結果(速報値)
機関 高知県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 高知県 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質
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