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 環境省、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行に伴う廃棄物の最終処分場事業主務省令を改正

発表日:2012.11.06


  環境省は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行に伴う廃棄物の最終処分場事業主務省令を改正し、平成24年11月6日に公布したと発表した。主務省令とは、環境影響評価法の対象となる事業の種類ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内容に関する指針等を規定するもの。環境影響評価法の一部を改正する法律により、計画段階配慮書手続等が新設されたこと等を受け、平成24年4月2日に環境影響評価法に基づく基本的事項が改正された。この改正内容を踏まえ、法の対象事業の一つである廃棄物の最終処分場に係る主務省令(廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令)に、廃棄物の最終処分場事業に係る計画段階配慮書手続に係る省令事項を新たに加える等の改正を行った。なお、同省令は、平成25年4月1日より施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
環境総合
キーワード 環境省 | 最終処分場 | 廃棄物 | 省令 | 改正 | 指針 | 環境影響評価法 | 計画段階配慮書
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