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 政府、現存船へのバラスト水処理設備の設置期限等を閣議決定

発表日:2017.08.15


  国土交通省は、海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、平成29年8月15日に閣議決定されたと発表した。平成29年9月8日に発効予定の「船舶バラスト水規制管理条約」は、バラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を防止するため、船舶に対してバラスト水の適切な管理を求めるもの。平成29年7月に国際海事機関(IMO)の第71回海洋環境保護委員会において、条約の円滑な実施のための経過措置について審議が行われた結果、1)現存船へのバラスト水処理設備の設置期限を条約発効日から2年後(平成31年9月8日)以降最初の定期検査開始日とすること、2)設備搭載までの間のバラスト水交換の特例として、有害となるおそれが比較的少ない水域(陸地より50海里以遠、水深200m以上)が航路上に存在しない現存船は対象としないこと、が合意され、所要の条約附属書の改正等が行われることとなった。今回の政令は、1)及び2)を国内法制上規定するもの。今後、平成29年8月18日に公布・施行される予定。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 水・土壌環境
キーワード バラスト水 | 国際海事機関 | 船舶 | 国土交通省 | 水処理 | IMO | 設備 | 船舶バラスト水規制管理条約 | 海洋汚染防止法
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