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 環境省、硝酸塩を用いたシカ等の捕獲方法に係る審査基準を設定

発表日:2018.03.27


  環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第37条に、硝酸塩を用いたシカ等の捕獲方法に係る審査基準を設定した。シカ等の反芻動物に硝酸塩入り餌を用いる捕獲方法が研究されている。しかし、そうした捕獲方法については鳥獣保護管理法第18条の「放置の禁止」に抵触するおそれがあり、条件によっては人畜にも影響を及ぼすおそれがあると指摘されている。また、硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当するという懸念もある。今回、野外において捕獲の実証事業が行われることとなったため、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」において、学術研究目的であること、致死個体を回収し適切に処理すること、捕獲対象以外の鳥獣や周辺環境への配慮など5つ審査基準を明確化した。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 狩猟鳥獣 | 捕獲 | 硝酸塩 | ニホンジカ | 鳥獣保護管理法
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