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 環境省と経産省、バーゼル法の施行状況(平成30年)を公表

発表日:2019.05.28


  環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する、特定有害廃棄物等の平成30年における輸出及び輸入の実績をとりまとめて公表した。これによると、平成30年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に日本から輸出された特定有害廃棄物等の量は215,890トン(平成29年は249,006トン)であり、日本に輸入された特定有害廃棄物等の量は27,910トン(平成29年は20,363トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、錫鉛くずで、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸出先は韓国、ベルギーであった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)金属含有スラッジで、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸入先は、台湾、フィリピン、タイであった。

情報源 環境省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース
機関 環境省 経済産業省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 経済産業省 | バーゼル法 | 再生利用 | 輸出入 | 特定有害廃棄物 | スクラップ | スラッジ | 電子部品 | 金属回収
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