環境省は、無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等を改正したと発表した。今回、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築を目的とし、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を閣議決定するとともに、関係法令を公布した。基本計画の変更は、1)PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等について、処理体制の構築に向けた焼却実証試験の結果を踏まえ、無害化処理認定制度の対象とし、これにより、処分期間は令和9年3月末に、2)PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みを最新の状況に更新するとともに、新たに発生したPCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等の量を掲載、等となっている。また、関係法令の一部改正を行った。あわせて意見募集(パブリックコメント)の結果を公表した。施行期日は令和元年12月20日である。