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 環境省、無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等を改正

発表日:2019.12.20


  環境省は、無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等を改正したと発表した。今回、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築を目的とし、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を閣議決定するとともに、関係法令を公布した。基本計画の変更は、1)PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等について、処理体制の構築に向けた焼却実証試験の結果を踏まえ、無害化処理認定制度の対象とし、これにより、処分期間は令和9年3月末に、2)PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みを最新の状況に更新するとともに、新たに発生したPCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等の量を掲載、等となっている。また、関係法令の一部改正を行った。あわせて意見募集(パブリックコメント)の結果を公表した。施行期日は令和元年12月20日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
キーワード 環境省 | 環境大臣 | ポリ塩化ビフェニル | 改正 | 基本計画 | PCB廃棄物 | 無害化処理認定施設 | 関係法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
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