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 環境省、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について発表

発表日:2012.03.27


  環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成24年3月27日に公布され、平成24年6月1日から施行されると発表した。これは、第177回通常国会で成立した「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)の施行に伴い公布されるもの。改正法において、環境省令で定めることとされた有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準並びに定期点検の方法について規定するとともに、その他の必要な改正を行った。施行日は、改正法の施行日である平成24年6月1日。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 有害物質 | 基準 | 省令 | 改正 | 水質汚濁防止法 | 特定施設 | 構造 | 定期点検
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