大気汚染に係る環境基準は、公害対策基本法第9条第1項の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められたものである。大気汚染物質のうち、次の物質について環境基準が定められている。
物質名 | 環境基準 |
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二酸化窒素 (NO2) | 1時間値の1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 (53.7.11告示) |
浮遊粒子状物質 (SPM) | 1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3 以下であること。 (48.5.8告示) |
光化学オキシダント (OX) | 1時間値が 0.06ppm 以下であること。(48.5.8告示) |
二酸化硫黄 (SO2) | 1時間値の1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること。 (48.5.16告示) |
一酸化炭素 (CO) | 1時間値の1日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が 20ppm 以下であること。 (48.5.8告示) |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 1年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3 以下であること。 (H21.9.9告示) |
(備考)
光化学オキシダントの要因物質である炭化水素の低減が急務であることに鑑み、炭化水素の排出抑制のための有効な方策を実施するとともに、大気中の炭化水素濃度の監視測定体制の整備を推進する必要があるとして設定されたものである。
物質名 | 指針 |
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非メタン炭化水素 (NMHC) | 午前6時から午前9時までの非メタン炭化水素濃度を 0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲以下とすべきであるとしている。 |
(昭和51年8月13日中央公害対策審議会答申)
環境基準による大気汚染の状況の評価については、次のとおり取り扱うこととされている。
日本の大気環境Light版および環境GIS+にて、各年度の環境基準達成状況を確認することができる。