環境基準及びダイオキシン類の毒性等量換算
環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものである。
海水中、堆積中の以下の項目について、環境基準又は暫定除去基準が設定されている。
| 水質 | |
|---|---|
| 測定項目 | 環境基準 |
| カドミウム | 0.01 mg/L 以下 |
| 鉛 | 0.01 mg/L 以下 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L 以下 |
| PCB | 検出されないこと(注1) |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L 以下 |
| ダイオキシン類 | 1 pg-TEQ/L 以下 |
| 底質 | |
|---|---|
| 測定項目 | 環境基準 |
| 水銀 | C (注2)(暫定除去基準) |
| PCB | 10 ppm (暫定除去基準) |
| ダイオキシン類 | 150 pg-TEQ/g 以下(環境基準) |
(備考)
ダイオキシン類の濃度については、世界保健機構(WHO)が定めた毒性等価係数(TEF)を用いて毒性等量(TEQ)換算を行っている。その際、定量下限値未満の数値は、水質及び底質調査結果では0としている。生体濃度調査では、定量下限値未満で検出限界値以上の値はそのままの値を用い、検出限界値未満の値は検出限界値の1/2として TEQ 換算を行っている。なお、毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF (1998) 、平成20年度以降はWHO-TEF (2006) を用いている。
毒性等価係数の詳細は、ダイオキシ類調査の毒性等価係数を参照のこと。