環境基準及びダイオキシン類の毒性等量換算

環境基準

環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものである。

海水中、堆積中の以下の項目について、環境基準又は暫定除去基準が設定されている。

海洋投入処分海域の影響調査方法について

水質
測定項目 環境基準
カドミウム 0.01 mg/L 以下
0.01 mg/L 以下
総水銀 0.0005 mg/L 以下
PCB 検出されないこと(注1)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下
ダイオキシン類 1 pg-TEQ/L 以下
底質
測定項目 環境基準
水銀 C (注2)(暫定除去基準)
PCB 10 ppm (暫定除去基準)
ダイオキシン類 150 pg-TEQ/g 以下(環境基準)

(備考)

  • 注1 : 「検出されないこと」は定められた測定方法の定量限界を下回ることであり、ここでは、0.0005mg/L 以下となる。
  • 注2 : C = 0.18 × (△H/J) × (1/S) (ppm)
  • △H = 平均潮差 (m) 、J = 溶出率、S = 安全率
  • 例えば、△H = 1.0m (東京(芝浦港))、J = 5 × 10-4 、S = 100 とすると、C = 3.6ppm となる。

ダイオキシン類の毒性等量換算

ダイオキシン類の濃度については、世界保健機構(WHO)が定めた毒性等価係数(TEF)を用いて毒性等量(TEQ)換算を行っている。その際、定量下限値未満の数値は、水質及び底質調査結果では0としている。生体濃度調査では、定量下限値未満で検出限界値以上の値はそのままの値を用い、検出限界値未満の値は検出限界値の1/2として TEQ 換算を行っている。なお、毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF (1998) 、平成20年度以降はWHO-TEF (2006) を用いている。

毒性等価係数の詳細は、ダイオキシ類調査の毒性等価係数を参照のこと。