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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、環境基本法案、環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案。
公害及び環境保全対策樹立に関する調査、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案。
環境の保全に関する基本的事項、自然環境の保全に関する重要事項、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び温泉法の規定によりその権限に属する事項の調査審議等
環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等をし、並びに自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第2項の規定により、温泉法及び...
環境基本法に基づき、県内の環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、平成6年に設置した。
環境の保全に関する基本的事項や自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
環境保全並びに自然保護に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法第43条、自然環境保全法第51条及び執行機関の附属機関等に関する条例に基づき設置されている。
環境保全(自然環境の保全を含む)に関する基本的事項のほか、各種法令等の規定に基づく事項について調査審議を行う。
環境基本法に基づく「環境の保全に関する基本的事項」及び自然環境保全法に基づく「自然環境の保全に関する重要事項」について調査審議する。
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