同合同会合は、平成29年9月22日(金)、経済産業省本館講堂において開催された。議題は、 (1)第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について、(2)ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について、(3)その他。
議題1では、事務局より資料1及び参考資料4~5を基に説明があり、審議の結果、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについて、他の物による代替が困難な用途が存在しないことから、すべての用途について、使用を禁止する措置の導入が適当であるとされた。また、デカブロモジフェニルエーテル4種類、短鎖塩素化パラフィン6種類の製品について、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがあることから、輸入を禁止することが適当とされた。議題2では、事務局より資料2~3を基に説明があり、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩(PFOS等)は、化審法第25条の要件「他の物による代替が困難であること」を満たさなくなったことを受け、PFOS等を使用することができる用途としての対象除外が適当とされた。また、PFOS等が使用されている3つの製品について、使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品から除外するとともに、PFOS等が使用されている場合に輸入することができない製品として指定することが適当とされた。なお、配付資料は次のとおり。
資料1(第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)
資料2(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について
資料3(第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン並びに第一種特定化学物質に指定されているペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩についての所要の措置について(案)
参考資料1(委員名簿)
参考資料2(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第8回締約国会議において決定された事項)
参考資料3(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの分解性、蓄積性及び毒性等について)
参考資料4(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの環境リスク評価)
参考資料5(デカブロモジフェニルエーテル含有製品リスク評価書)
参考資料6(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋))
参考資料7(参考資料7-1~3)
参考資料7-1(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について)
参考資料7-2(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問))
参考資料7-3(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている 製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正について(諮問))
参考資料8(スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について) )
タイトル | 成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会 第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員 第一部 |
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日付1 |
刊行日: 2017/09/22 |
要約 |
同合同会合は、平成29年9月22日(金)、経済産業省本館講堂において開催された。議題は、 (1)第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について、(2)ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について、(3)その他。 議題1では、事務局より資料1及び参考資料4~5を基に説明があり、審議の結果、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについて、他の物による代替が困難な用途が存在しないことから、すべての用途について、使用を禁止する措置の導入が適当であるとされた。また、デカブロモジフェニルエーテル4種類、短鎖塩素化パラフィン6種類の製品について、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがあることから、輸入を禁止することが適当とされた。議題2では、事務局より資料2~3を基に説明があり、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩(PFOS等)は、化審法第25条の要件「他の物による代替が困難であること」を満たさなくなったことを受け、PFOS等を使用することができる用途としての対象除外が適当とされた。また、PFOS等が使用されている3つの製品について、使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品から除外するとともに、PFOS等が使用されている場合に輸入することができない製品として指定することが適当とされた。なお、配付資料は次のとおり。 資料1(第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案) 資料2(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について 資料3(第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン並びに第一種特定化学物質に指定されているペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩についての所要の措置について(案) 参考資料1(委員名簿) 参考資料2(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第8回締約国会議において決定された事項) 参考資料3(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの分解性、蓄積性及び毒性等について) 参考資料4(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの環境リスク評価) 参考資料5(デカブロモジフェニルエーテル含有製品リスク評価書) 参考資料6(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)) 参考資料7(参考資料7-1~3) 参考資料7-1(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について) 参考資料7-2(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)) 参考資料7-3(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている 製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正について(諮問)) 参考資料8(スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について) ) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2- 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | モニタリング、無影響濃度、残留性有機汚染物質、一般廃棄物、捕食、化学物質、化審法、特定化学物質、PFOS、ストックホルム条約、リン、廃棄物、環境リスク、リスク評価 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 101733 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2019/03/27 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |