環境省は、平成29年度「水質汚濁防止法等の施行状況」を公表した。環境省(環境庁)は水質保全行政の円滑な推進に資するため、水質汚濁防止法(水濁法)、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内海法)および湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の各規定について、前年度の施行状況を取りまとめ、公表している(調査開始年度:平成8年度)。平成29年度、1)水濁法等に基づく特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)の数は約262,000(前年度比:約800減)、2)業種別に見ると、旅館業、自動式車両洗浄施設、畜産農業が多く、3)有害物質使用特定事業場の数は約18,000、有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,800であった。また、約36,000の工場等に対し、水濁法に基づく「立入検査」を実施した結果、4)都道府県知事より改善(11件)、一時停止(2件)が命令され、指導・勧告・助言等(約8,800件)が行われた。なお、排水基準違反の件数は1件で、生コンクリート製造業の排出水における水素イオン濃度の違反が確認されたという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 水質汚濁防止法等の施行状況 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、水質汚濁防止法等の施行状況(平成29年度)を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2019/01/17 |
要約 | 環境省は、平成29年度「水質汚濁防止法等の施行状況」を公表した。環境省(環境庁)は水質保全行政の円滑な推進に資するため、水質汚濁防止法(水濁法)、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内海法)および湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の各規定について、前年度の施行状況を取りまとめ、公表している(調査開始年度:平成8年度)。平成29年度、1)水濁法等に基づく特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)の数は約262,000(前年度比:約800減)、2)業種別に見ると、旅館業、自動式車両洗浄施設、畜産農業が多く、3)有害物質使用特定事業場の数は約18,000、有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,800であった。また、約36,000の工場等に対し、水濁法に基づく「立入検査」を実施した結果、4)都道府県知事より改善(11件)、一時停止(2件)が命令され、指導・勧告・助言等(約8,800件)が行われた。なお、排水基準違反の件数は1件で、生コンクリート製造業の排出水における水素イオン濃度の違反が確認されたという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 旅館業、環境省、自動式車両洗浄施設、特定事業場、畜産農業、水質汚濁防止法等の施行状況、水質保全行政、水濁法、瀬戸内海法、湖沼法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 101881 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2019/01/18 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=26178 |
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