新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」に対する意見募集

環境省、厚生労働省及び経済産業省は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」について、平成30年6月28日から7月27日の間、パブリックコメントを実施した。本件は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正による審査特例制度の国内総量上限の数量の改正に伴い、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令において、環境排出量の算出方法を「一の新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法」と定めることとされたもの。提出された意見は8件で「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(案)」に対する意見公募の結果について」として公表された。

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