環境省、厚生労働省及び経済産業省は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」について、平成30年6月28日から7月27日の間、パブリックコメントを実施した。本件は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正による審査特例制度の国内総量上限の数量の改正に伴い、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令において、環境排出量の算出方法を「一の新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法」と定めることとされたもの。提出された意見は8件で「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(案)」に対する意見公募の結果について」として公表された。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」に対する意見募集について(環境省) 【オンライン情報源2】 「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(案)」に対する意見公募の結果について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2018/06/28 |
日付2 |
改訂日: 2018/09/14 |
要約 | 環境省、厚生労働省及び経済産業省は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数」について、平成30年6月28日から7月27日の間、パブリックコメントを実施した。本件は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正による審査特例制度の国内総量上限の数量の改正に伴い、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令において、環境排出量の算出方法を「一の新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法」と定めることとされたもの。提出された意見は8件で「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(案)」に対する意見公募の結果について」として公表された。 |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 化学物質、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、リスク評価、特定化学物質、環境排出量、新規化学物質、審査特例制度 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2018/06/28 【期間の終わり】2018/07/27 |
ファイル識別子 | 101899 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2019/02/05 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |