ラムサール条約事務局は、ラムサール条約の湿地自治体として認証を希望する自治体の第2次募集を開始した。認証は、自治体近傍のラムサール登録湿地その他規制下の湿地の保全と賢明な利用を促進するとともに、地域住民に持続可能な社会経済的利益をもたらすことを目的とする。認証の条件は、湿地の保全と賢明な利用が行われていることと、水質管理、廃棄物処理、生態系保全が十分であることで、認証自治体は、条約の実施モデルとして国際的な協力を含む行動が求められ、認知度を高めることができる。認証の有効期間は6年だが、一定の条件を満たせば更新できる。各締約国の担当窓口に提出された自治体からの応募書類は、条約事務局から独立諮問委員会の評価、推薦を経て、2021年に中国で開催される第14回締約国会議(COP14)において承認される。湿地自治体認証制度は、2015年のCOP12の決議XII.10に基づくもので、第1次募集分については、2018年のCOP13において中国の常徳(チャントー)、スリランカのコロンボ等18都市が認証された。
情報源 |
【オンライン情報源1】 ラムサール条約 ニュース 【オンライン情報源2】 募集要項 (PDF) 【オンライン情報源3】 18都市について |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | ラムサール条約、湿地自治体の認証へ候補都市を募集 |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2019/08/06 |
要約 | ラムサール条約事務局は、ラムサール条約の湿地自治体として認証を希望する自治体の第2次募集を開始した。認証は、自治体近傍のラムサール登録湿地その他規制下の湿地の保全と賢明な利用を促進するとともに、地域住民に持続可能な社会経済的利益をもたらすことを目的とする。認証の条件は、湿地の保全と賢明な利用が行われていることと、水質管理、廃棄物処理、生態系保全が十分であることで、認証自治体は、条約の実施モデルとして国際的な協力を含む行動が求められ、認知度を高めることができる。認証の有効期間は6年だが、一定の条件を満たせば更新できる。各締約国の担当窓口に提出された自治体からの応募書類は、条約事務局から独立諮問委員会の評価、推薦を経て、2021年に中国で開催される第14回締約国会議(COP14)において承認される。湿地自治体認証制度は、2015年のCOP12の決議XII.10に基づくもので、第1次募集分については、2018年のCOP13において中国の常徳(チャントー)、スリランカのコロンボ等18都市が認証された。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】ラムサール条約 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】ラムサール条約 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
環境総合 自然環境 地球環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:海外ニュース |
場所 | |
キーワード | 廃棄物処理、ラムサール条約、生態系保全、水質管理、COP14、ラムサール条約事務局、湿地自治体、COP12、COP13 |
言語1 | 英語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 103624 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 海外ニュース |
日付 | 2019/08/19 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
海外ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=27524 |
---|