環境省は、令和元年7月24日に開催された第196回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定するのが適当との結論が得られたことを踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに第一次答申がなされたと公表した。2物質群は、1)ジコホル、2)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質。同省では今後、1)当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、2)代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限すること、3)技術上の指針の遵守義務及び表示義務の対象となる製品を指定することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「ストックホルム条約の附属書改正に係る化審法に基づく追加措置について(第一次答申)」を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2019/08/19 |
要約 | 環境省は、令和元年7月24日に開催された第196回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定するのが適当との結論が得られたことを踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに第一次答申がなされたと公表した。2物質群は、1)ジコホル、2)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質。同省では今後、1)当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、2)代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限すること、3)技術上の指針の遵守義務及び表示義務の対象となる製品を指定することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 第一次答申、化学物質、環境省、ストックホルム条約、残留性有機汚染物質、化審法、中央環境審議会、環境保健部会、化学物質審査小委員会、附属書改正 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 103660 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2019/08/20 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=27560 |
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