環境省は、焼津市長からの廃棄物海洋投入処分の許可申請について、2019年7月26日付で概要を公告し、当該許可の申請に係る書類を本日から1ヶ月間、縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、船舶からの廃棄物排出は原則禁止されている。今回の申請内容は、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)10,580 m3を大井川港から南東に約35km 離れた、水深2,000m の駿河湾沖の地点に海洋投入処分を可能とし、許可基準を満たす場合は、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施を可能としたいという内容。廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日(2019年8月2日)までに環境大臣に意見書を提出することができる。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、焼津市の廃棄物海洋投入処分に係る許可申請について公告・意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2019/08/02 |
要約 | 環境省は、焼津市長からの廃棄物海洋投入処分の許可申請について、2019年7月26日付で概要を公告し、当該許可の申請に係る書類を本日から1ヶ月間、縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、船舶からの廃棄物排出は原則禁止されている。今回の申請内容は、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)10,580 m3を大井川港から南東に約35km 離れた、水深2,000m の駿河湾沖の地点に海洋投入処分を可能とし、許可基準を満たす場合は、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施を可能としたいという内容。廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日(2019年8月2日)までに環境大臣に意見書を提出することができる。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
水・土壌環境 ごみ・リサイクル |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 大井川港、船舶、環境省、廃棄物、海洋汚染、海上災害、廃棄物海洋投入処分、海洋環境保全、焼津市、廃棄物排出 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 104584 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2019/08/05 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=27476 |
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