同小委員会は、平成30年9月6日(木)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)農薬取締法施行令の改正(水質汚濁性農薬に係る指定の見直し等)について、(2)農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について、(3)農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農薬登録保留基準の設定に係る告示の改正について、(4)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて、(5)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて、(6)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(7)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(8)その他。議題(1)では事務局から資料1を基に「水質汚濁性農薬の指定の変更及び使用の規制をすることができる地域の変更について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同案については了承された。議題(2)では事務局から資料2を基に「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について(案)」について説明があり、審議の結果、同案については了承された。議題(3)では事務局から資料3を基に農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正について説明があり、了承された。議題(4)では事務局から資料4を基に「農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて(案)」について説明があり、審議の結果、委員から指摘のあった点についてPECの専門家による検討を踏まえ修正した案を次回の同小委員会で提出することとなった。議題(5)では資料5を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。議題(6)では事務局から資料6を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問についての説明、資料7を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、審議の結果、カルタップについては同案のとおり基準を設定することとなった。議題(7)では事務局から資料8及び9を基に「水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、アクリナトリン、ジフルベンズロン、タウフルバリネート、プロベナゾールについては同案のとおり基準を設定することとし、クロロタロニルについては継続審議することとなった。議題(8)では事務局から資料10を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について説明があり、説明後、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。続いて、事務局から資料11及び12を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について説明があり、上記意見募集の実施結果については事務局説明のとおり公表することとなった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:水質汚濁性農薬の指定の変更及び使用の規制をすることができる地域の変更について
資料2:農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について
資料3:農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正について
資料4:農薬登録保留基準の設定における藻類、水草の取扱いについて(案)
資料5:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて
資料6:諮問書(写)及び付議書(写)
資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料8:水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料9:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料10:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について
資料11:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について
資料12:水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について
参考資料1:農薬評価書 アクリナトリン(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 クロロタロニル(TPN)(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 ジフルベンズロン(食品安全委員会資料)
参考資料4:農薬評価書 フルバリネート(食品安全委員会資料)
参考資料5:農薬評価書 プロベナゾール(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第65回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第65回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第65回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第65回) |
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日付1 |
刊行日: 2018/09/06 |
要約 |
同小委員会は、平成30年9月6日(木)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)農薬取締法施行令の改正(水質汚濁性農薬に係る指定の見直し等)について、(2)農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について、(3)農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農薬登録保留基準の設定に係る告示の改正について、(4)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて、(5)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて、(6)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(7)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(8)その他。議題(1)では事務局から資料1を基に「水質汚濁性農薬の指定の変更及び使用の規制をすることができる地域の変更について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同案については了承された。議題(2)では事務局から資料2を基に「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について(案)」について説明があり、審議の結果、同案については了承された。議題(3)では事務局から資料3を基に農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正について説明があり、了承された。議題(4)では事務局から資料4を基に「農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて(案)」について説明があり、審議の結果、委員から指摘のあった点についてPECの専門家による検討を踏まえ修正した案を次回の同小委員会で提出することとなった。議題(5)では資料5を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。議題(6)では事務局から資料6を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問についての説明、資料7を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、審議の結果、カルタップについては同案のとおり基準を設定することとなった。議題(7)では事務局から資料8及び9を基に「水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、アクリナトリン、ジフルベンズロン、タウフルバリネート、プロベナゾールについては同案のとおり基準を設定することとし、クロロタロニルについては継続審議することとなった。議題(8)では事務局から資料10を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について説明があり、説明後、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。続いて、事務局から資料11及び12を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について説明があり、上記意見募集の実施結果については事務局説明のとおり公表することとなった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:水質汚濁性農薬の指定の変更及び使用の規制をすることができる地域の変更について 資料2:農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について 資料3:農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正について 資料4:農薬登録保留基準の設定における藻類、水草の取扱いについて(案) 資料5:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて 資料6:諮問書(写)及び付議書(写) 資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料8:水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料9:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料10:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について 資料11:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について 資料12:水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について 参考資料1:農薬評価書 アクリナトリン(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 クロロタロニル(TPN)(食品安全委員会資料) 参考資料3:農薬評価書 ジフルベンズロン(食品安全委員会資料) 参考資料4:農薬評価書 フルバリネート(食品安全委員会資料) 参考資料5:農薬評価書 プロベナゾール(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、鳥類、リスク評価、水質汚濁 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106635 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |