同小委員会は、平成30年11月6日(火)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて、(2)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて、(3)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料1、補足資料1及び2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、委員からの意見を踏まえ修正した案を次回の同小委員会で提出することとなった。議題(2)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同案については委員からの意見を踏まえ修正することとなった。続いて、事務局から資料3を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問について説明があった。議題(3)では事務局から資料4を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、ジクロベンチアゾクス、ナプロパミド、フルビリミン、ブロフラニリドについて同案のとおり基準を設定することとなった。議題(4)では事務局から資料6を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)(案)」についての説明、資料7を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(シイタケ菌糸体抽出物)(案)」があり、説明後の審議の結果、くん液蒸留酢酸、シイタケ菌糸体抽出物ともに上記案のとおり水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料8を基に「農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案)」についての説明、資料9を基に「農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、前者については委員から指摘のあった文言を修正したうえで案のとおり取り扱い、後者については案のとおり取り扱うことが了承された。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)
資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案)
資料3:諮問書(写)及び付議書(写)
資料4:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料6:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)(案)
資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(シイタケ菌糸体抽出物)(案)
資料8:農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案)
資料9:農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第66回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第66回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第66回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第66回) |
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日付1 |
刊行日: 2018/11/06 |
要約 |
同小委員会は、平成30年11月6日(火)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて、(2)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて、(3)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料1、補足資料1及び2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、委員からの意見を踏まえ修正した案を次回の同小委員会で提出することとなった。議題(2)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同案については委員からの意見を踏まえ修正することとなった。続いて、事務局から資料3を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問について説明があった。議題(3)では事務局から資料4を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、ジクロベンチアゾクス、ナプロパミド、フルビリミン、ブロフラニリドについて同案のとおり基準を設定することとなった。議題(4)では事務局から資料6を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)(案)」についての説明、資料7を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(シイタケ菌糸体抽出物)(案)」があり、説明後の審議の結果、くん液蒸留酢酸、シイタケ菌糸体抽出物ともに上記案のとおり水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料8を基に「農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案)」についての説明、資料9を基に「農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、前者については委員から指摘のあった文言を修正したうえで案のとおり取り扱い、後者については案のとおり取り扱うことが了承された。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案) 資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案) 資料3:諮問書(写)及び付議書(写) 資料4:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料5:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料6:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)(案) 資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(シイタケ菌糸体抽出物)(案) 資料8:農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案) 資料9:農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 鳥類、PEC、リスク評価、藻類 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106636 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |