同小委員会は、平成31年1月16日(水)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について」の諮問についての説明、資料3-1,3-2,3-4を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)」についての説明、資料3-3を基に生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」についての説明があり、審議の結果、委員から出された意見を踏まえ委員長一任のうえ修正した案を同小委員会の最終案とすることとなった。続いて、事務局から資料4を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問について説明があった。議題(2)では事務局から資料5~8を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、フェンチオン、プロパルギットについては、同案のとおり基準を設定することが了承され、カルボスルファンについては、継続審議することとなった。議題(3)では事務局から資料9及び10を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、クロロタロニル、テトラコナゾール、フェニトロチオンについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では事務局から資料11を基に非水田PEC第2段階の算出方法の訂正についての説明、資料12を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」についての説明があり、後者については委員からの意見を踏まえ修正することとなった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(諮問・付議)
資料3-1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)
資料3-2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)の変更一覧
資料3-3:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)に対する意見募集の実施結果について(案)
資料3-4:水産基準値設定の審議に用いた複数魚種でのLC50の比較
資料4:諮問書(写)及び付議書(写)
資料5:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6: 水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料7:カルボフランの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準関係)(案)
資料8:フェンチオン(MPP)の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準関係)(案)
資料9:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料10:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料11:非水田PEC第2段階の算出方法の訂正について
資料12:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について
資料13:水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について
参考資料1:農薬評価書 インピルフルキサム(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 テトラコナゾール(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 フェニトロチオン(食品安全委員会資料)
参考資料4:農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第68回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第68回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第68回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第68回) |
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日付1 |
刊行日: 2019/01/16 |
要約 |
同小委員会は、平成31年1月16日(水)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について」の諮問についての説明、資料3-1,3-2,3-4を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)」についての説明、資料3-3を基に生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」についての説明があり、審議の結果、委員から出された意見を踏まえ委員長一任のうえ修正した案を同小委員会の最終案とすることとなった。続いて、事務局から資料4を基に「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問について説明があった。議題(2)では事務局から資料5~8を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、フェンチオン、プロパルギットについては、同案のとおり基準を設定することが了承され、カルボスルファンについては、継続審議することとなった。議題(3)では事務局から資料9及び10を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、クロロタロニル、テトラコナゾール、フェニトロチオンについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では事務局から資料11を基に非水田PEC第2段階の算出方法の訂正についての説明、資料12を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」についての説明があり、後者については委員からの意見を踏まえ修正することとなった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(諮問・付議) 資料3-1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案) 資料3-2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)の変更一覧 資料3-3:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)に対する意見募集の実施結果について(案) 資料3-4:水産基準値設定の審議に用いた複数魚種でのLC50の比較 資料4:諮問書(写)及び付議書(写) 資料5:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料6: 水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料7:カルボフランの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準関係)(案) 資料8:フェンチオン(MPP)の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準関係)(案) 資料9:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料10:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料11:非水田PEC第2段階の算出方法の訂正について 資料12:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について 資料13:水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について 参考資料1:農薬評価書 インピルフルキサム(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 テトラコナゾール(食品安全委員会資料) 参考資料3:農薬評価書 フェニトロチオン(食品安全委員会資料) 参考資料4:農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、鳥類、リスク評価 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106638 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |