同小委員会は、平成31年3月14日(木)、環境省第2・3会議室において開催された。議題は、(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。初めに事務局から資料2を基に「農薬取締法第4条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問についての説明があった。議題(1)では事務局から資料3を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、審議の結果、ピジフルメトフェン、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル、メチルテトラプロールについては同案のとおり基準を設定することが了承され、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルについては物質概要の記載について成分を確認の上、適宜修正することとなった。議題(2)では事務局から資料5-1を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、イソプロカルブ、クロルピリホス、プロパニル、2,4-Dイソプロピルアミン塩、2,4-Dエチル、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水化物について、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では事務局から資料7~12を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、審議の結果、塩化カルシウム、硫酸カルシウム、ギ酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウムについて、同案のとおりの農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料13を基に「再評価制度の取組について(案)」についての説明、資料14を基に非水田PEC 第2段階の算出方法についての説明があり、説明後、前者について委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:諮問書(写)及び付議書(写)
資料3:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料5-1:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5-2:安全性評価資料 イソプロカルブ(MIPC)
資料6:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(塩化カルシウム)
資料8:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(硫酸カルシウム)(案)
資料9:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ギ酸カルシウム)(案)
資料10:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸カルシウム)(案)
資料11:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素カリウム)(案)
資料12:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素ナトリウム)(案)
資料13:再評価制度の取組について(案)
資料14:非水田PEC第2段階の算出方法について
参考資料1:農薬評価書 クロルピリホス(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 プロパニル(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 2,4-D(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第69回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第69回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第69回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第69回) |
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日付1 |
刊行日: 2019/03/14 |
要約 |
同小委員会は、平成31年3月14日(木)、環境省第2・3会議室において開催された。議題は、(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。初めに事務局から資料2を基に「農薬取締法第4条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の諮問についての説明があった。議題(1)では事務局から資料3を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、審議の結果、ピジフルメトフェン、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル、メチルテトラプロールについては同案のとおり基準を設定することが了承され、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルについては物質概要の記載について成分を確認の上、適宜修正することとなった。議題(2)では事務局から資料5-1を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、審議の結果、イソプロカルブ、クロルピリホス、プロパニル、2,4-Dイソプロピルアミン塩、2,4-Dエチル、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水化物について、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では事務局から資料7~12を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、審議の結果、塩化カルシウム、硫酸カルシウム、ギ酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウムについて、同案のとおりの農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料13を基に「再評価制度の取組について(案)」についての説明、資料14を基に非水田PEC 第2段階の算出方法についての説明があり、説明後、前者について委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2:諮問書(写)及び付議書(写) 資料3:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料4:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料5-1:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料5-2:安全性評価資料 イソプロカルブ(MIPC) 資料6:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料7:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(塩化カルシウム) 資料8:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(硫酸カルシウム)(案) 資料9:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ギ酸カルシウム)(案) 資料10:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸カルシウム)(案) 資料11:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素カリウム)(案) 資料12:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(炭酸水素ナトリウム)(案) 資料13:再評価制度の取組について(案) 資料14:非水田PEC第2段階の算出方法について 参考資料1:農薬評価書 クロルピリホス(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 プロパニル(食品安全委員会資料) 参考資料3:農薬評価書 2,4-D(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、製剤、毒性試験 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106639 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |