同小委員会は、令和元年11月12日(火)、法曹会館高砂の間において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状況について(①野生ハナバチ類の取扱い、②農薬の鳥類に対する影響評価について)、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から初めに机上配付資料1を基に生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における野生ハナバチ類の取扱いについて(報告案)について説明があり、説明後の審議の結果、基本的方向性は同案のとおりとし引き続き検討をすすめることとなり、続いて、資料3を基に農薬の鳥類に対する影響評価について説明があり、説明後の審議の結果、鳥類の被害防止に係る農薬の影響評価ガイダンス(案)については委員からの指摘を踏まえ修正したものを環境省のホームページで公開することが了承された。議題(2)では事務局から始めに資料4を基に農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問について説明があり、続いて、資料5を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準 として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)について説明があり、説明後の審議の結果、ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩、メタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート、ブロフラニリドについて、同案のとおり基準を設定することについて了承された。議題(3)では事務局から資料7を基に水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)について説明があり、同案のとおり基準を設定することについて了承された。議題(4)では始めに事務局から資料8を基に農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、審議の結果、硫黄を農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。次に事務局から資料9及び10を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ委員長一任のうえで修正した同結果について公表することが了承された。続いて、事務局から資料11を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成30年度水質調査結果について説明があり、審議の結果、本資料を都道府県に送付する際は別途文面を作成することとなった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における野生ハナバチ類の取扱いについて
資料3:農薬の鳥類に対する影響評価について
資料4:諮問書(写)及び付議書(写)
資料5:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料7:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)
資料9:「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成30年度水質調査結果について
参考資料1:農薬評価書 ブロフラニリド(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第72回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第72回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第72回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第72回) |
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日付1 |
刊行日: 2019/11/12 |
要約 |
同小委員会は、令和元年11月12日(火)、法曹会館高砂の間において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状況について(①野生ハナバチ類の取扱い、②農薬の鳥類に対する影響評価について)、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から初めに机上配付資料1を基に生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における野生ハナバチ類の取扱いについて(報告案)について説明があり、説明後の審議の結果、基本的方向性は同案のとおりとし引き続き検討をすすめることとなり、続いて、資料3を基に農薬の鳥類に対する影響評価について説明があり、説明後の審議の結果、鳥類の被害防止に係る農薬の影響評価ガイダンス(案)については委員からの指摘を踏まえ修正したものを環境省のホームページで公開することが了承された。議題(2)では事務局から始めに資料4を基に農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問について説明があり、続いて、資料5を基に水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準 として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)について説明があり、説明後の審議の結果、ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩、メタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート、ブロフラニリドについて、同案のとおり基準を設定することについて了承された。議題(3)では事務局から資料7を基に水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)について説明があり、同案のとおり基準を設定することについて了承された。議題(4)では始めに事務局から資料8を基に農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、審議の結果、硫黄を農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。次に事務局から資料9及び10を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ委員長一任のうえで修正した同結果について公表することが了承された。続いて、事務局から資料11を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成30年度水質調査結果について説明があり、審議の結果、本資料を都道府県に送付する際は別途文面を作成することとなった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における野生ハナバチ類の取扱いについて 資料3:農薬の鳥類に対する影響評価について 資料4:諮問書(写)及び付議書(写) 資料5:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料6:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料7:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案) 資料9:「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 資料10:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 資料11:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成30年度水質調査結果について 参考資料1:農薬評価書 ブロフラニリド(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都 【E-mail】 【オンライン情報源】https://www.env.go.jp/ 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 農薬 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106642 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |